ONO社会保険労務士事務所ONO社会保険労務士事務所労務の不安と実務を無くす。

コラム一覧

熱中症対策が「努力義務」から「義務」へ~職場で命を守る仕組み、整っていますか?~

命を守る対策が“義務”になる時代に

夏になると毎年ニュースになる「熱中症」。しかしこれは、もはや他人事ではありません。令和6年(2024年)だけでも、職場での熱中症により30名が亡くなり、1,100名以上が4日以上の休業を余儀なくされました。この死亡者数は3年連続で30人を超えており、深刻な状況が続いています。

背景にあるのは、確実に進行する気温上昇。夏季(6〜8月)の平均気温は年々上がり、「異常気象」ではなく「恒常的なリスク」になりつつあります。


建設・製造・警備業は特に注意

命が奪われているのは「現場の従業員」

厚生労働省のデータによると、熱中症による死傷者が最も多いのは「建設業」、次いで「製造業」「運送業」「警備業」です。

たとえば建設業では、過去5年間で886名が熱中症災害により休業し、そのうち54名が亡くなっています。

つまり、体力勝負の現場では、熱中症は“命に直結する経営リスク”なのです。


7割が屋外作業中に発生

最大の原因は「初期症状の見逃し」

死亡災害の約7割が屋外作業中に発生し、そのほとんどが「初期症状の見逃し」によるものでした。

「少し休めば大丈夫」「あと少しで終わるから」——そんな判断ミスが命取りになります。


【2025年6月施行】該当事業場に求められる3つの義務

※労働安全衛生規則の改正により、高温多湿の環境下で一定の危険作業を行う事業場を対象に、以下の対策が義務化されます【注1】。

① 危険作業の特定と事前通知

  • 気温・湿度が高い日や、高強度の作業などを「危険作業」として明確化

  • 作業開始前に、管理者・作業者にリスクを周知することが義務に

② 体調異常時の即時対応

  • 少しでも異変を感じたら、作業から即離脱させる

  • 涼しい場所で冷却・休憩を取り、必要なら迷わず医療機関へ搬送

  • 巡視・バディ制(2人1組)・ウェアラブル端末の活用も推奨

③ 対応マニュアルと報告体制の整備

  • 対応フローのマニュアル化と現場での周知

  • 「誰に報告するか」「代理連絡先」などの明確化


対応が遅れると、3つの重大リスクが企業を襲います

  • 労災認定・損害賠償の可能性
     → 安全配慮義務を怠ったと判断されると、損害賠償請求の対象となるおそれがあります。

  • 監督署からの是正勧告・指導
     → 労働安全衛生規則違反として行政指導を受ける可能性も。

  • 従業員の信頼失墜・定着率の悪化
     → 安全が担保されない職場からは人材が流出します。


「仕組み」で守る職場へ。社労士が支援できること

熱中症対策は、「注意喚起」ではなく「運用できる仕組み」が鍵です。

社労士として、以下のような支援を通じて実効性の高い制度構築をサポートします。

  • ✅ 業種・作業内容に応じたWBGT基準の設計
  • ✅ 対応フロー(業務中断→冷却→搬送判断)の作成支援
  • ✅ 巡視・声かけ・報告体制のルール化と教育ツールの提供
  • ✅ 証跡化のための帳票設計と管理体制構築
  • ✅ 衛生委員会での定期報告や是正勧告への対応支援

最後に:準備が「命」と「信頼」を守ります

熱中症は「予防可能な災害」です。
そして、今回の法改正は「気をつけましょう」から「仕組みで守る」への大きな転換点です。

「うちの会社でも準備が必要かもしれない」と感じられた方は、ぜひご相談ください。
貴社の実情に合わせて、必要最低限の負担で導入できる現場運用をサポートします。


お問い合わせ・無料相談はこちらから

熱中症対策のご相談をご希望の方は、下記よりお気軽にご相談ください。
✅ お問い合わせフォーム

従業員を守る職場づくり、まずは一歩から始めてみませんか?


📝 注釈・法令根拠

【注1】令和6年5月公布、令和7年(2025年)6月1日施行予定の「労働安全衛生規則等の一部改正」により、労働安全衛生規則第623条の2が新設されました。
この条文において、熱中症のリスクが高い作業(屋外作業・高温多湿環境下での作業等)を対象に、リスクアセスメント、体調異常時の措置、対応体制の整備等が法的義務として明文化されています。

参考情報:https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf